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社名の英名表記について

  • 執筆者の写真: 山田 修司
    山田 修司
  • 2017年10月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:2017年10月24日

起業する際には、登記手続きのためにこれから起業する自社の商号を考えなければなりませんが、原則としては商号の英名を付ける必要というのはありません。


しかし、近年ではホームページ制作のために、会社のドメイン名を取得することが必須となってきました。ドメイン名を取得する際には、ドメイン事業者から社名の英名の提出を求められることもあります。特に、co.jpドメインをはじめとする企業向けドメインと呼ばれるドメインでは、社名の英名入力が必須事項とされています。英名表記は最初から決めておいたほうがよいでしょう。


例えば、当社の定款では、以下のように商号を記載しております。


(商号)

第1条 当会社は、ペリプルス合同会社と称し、英文では、Periplous LLC.と表示する。


定款の添削をご担当される司法書士の方の方針にもよりますが、定款上での英文の表記は全角でも半角でも構いません。


また、会社や組織を意味する英文である "Inc" や "Corp"、"Co.,Ltd" などのある程度のニュアンスの違いにも注意が必要ですが、このあたりはそれぞれの国によってもニュアンスの受け止め方が異なってくるので、最後は決めの問題になると思います。


ペリプルスの場合は、合同会社(Limited Liability Company)を意味する "LLC" にピリオド(.)を付けて使いました。


法務局への登記完了後に商号の英名表記をあとから追加しようとすると、登記事項の変更手続きが必要になってしまいます。登記事項の変更には申請1件あたり3万円の手数料を取られてしまいます。


もし、最初に定款で制定し忘れてしまった・・・というときには、特に急ぎでなければ、定款にいつか何らかの変更を加える必要が生じた際に一緒にまとめて申請してしまうのも一つの手です。まとめて申請するのであれば、別件の変更とまとめて合計3万円の申請手数料のみで登記変更することができます。


社名にはいくつかの表記ルールがあります。特に社名というのは法人にとっては大事なものであるため、後日に商号の表記に不備が見つかった場合には登記の修正(補正)を迫られることになります。


いやー、でも、定款に関わる物事というのはいずれにしても煩雑です。


株式会社で起業するか、合同会社で起業するかでも定款上の表記に気を付けなければいけないポイントは変わってきますし、記載すべき会社法の条項番号まで異なってきます。ネット上で散見されるテンプレは条項番号が適当なものが多いので、そのままコピペして法務局に提出したら後日補正するハメになります(笑)


ペリプルスでも、社名の表記ルールがよくわからないというような定款上の簡単なご相談には乗ることができます。しかし、そもそも定款全体の書き方がわからないというような問題でお悩みの場合には、最寄りの司法書士などの専門家の先生にご相談されたほうがスムーズに進行できると思います。(おそらく、いずれも漏れなく有料サービスではございますが・・・。)




 
 
 

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